未納なし証明 (労働保険料等納付証明書)

 原本提出 (窓口の場合)
☑︎チェック

⬜︎ 労働局が発行している (労働保険事務組合が発行したものではない)

⬜︎ 初めての特定技能外国人の受入である

⬜︎ 特定技能外国人関係申請用様式を使用している

 

⬜︎ 発行から3ヶ月以内

 
詳細条件
申請種別 認定・変更・更新
取得先 各都道府県の労働局 (原則郵送交付)
省略条件
いずれかの条件に該当していること
・一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関
・既に外国人を受け入れている
・過去2年以内に提出済 (労働保険料等,社会保険料(健康保険・厚生年金保険料,国民健康保険料(税),国民年金保険料),税(国税,住民税)のいずれについても滞納がない)
・受入先が労働保険の適用事業所ではなく、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する書類を提出する場合
・労働保険事務組合に事務委託している

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