未納なし証明 (労働保険料等納付証明書)
原本提出 (窓口の場合)
☑︎チェック
⬜︎ 労働局が発行している (労働保険事務組合が発行したものではない)
⬜︎ 初めての特定技能外国人の受入である
⬜︎ 特定技能外国人関係申請用様式を使用している
⬜︎ 発行から3ヶ月以内
❐詳細条件
| 申請種別 | 認定・変更・更新 |
| 取得先 | 各都道府県の労働局 (原則郵送交付) |
| 省略条件 | |
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いずれかの条件に該当していること ・一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関 ・既に外国人を受け入れている・過去2年以内に提出済 (労働保険料等,社会保険料(健康保険・厚生年金保険料,国民健康保険料(税),国民年金保険料),税(国税,住民税)のいずれについても滞納がない) ・受入先が労働保険の適用事業所ではなく、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する書類を提出する場合 ・労働保険事務組合に事務委託している |
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