役員の住民票
原本提出 (窓口の場合)
☑︎チェック
⬜︎ 原本である (窓口申請の場合)
⬜︎ 発行から3ヶ月以内
⬜︎ 本籍地の記載がある
⬜︎ 1名以上の住民票がある
(外国人の受入れに関する業務の執行に直接的に関与するすべての役員分が必要です。)
⬜︎ マイナンバー記載が省略されているもの
❐詳細条件
| 申請種別 | 認定・変更・更新 |
| 取得先 | 役員の居住管轄役所 |
| 省略条件 | |
|---|---|
いずれかの条件に該当していること ・一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関である・過去3年以内に提出済 (現在も内容に変更がない) ・次の条件全てに該当している場合 (過去提出済の内容と変更がない) 1. 申請(予定)日までの過去2年にわたって継続して(特定の外国人に限りません)、特定技能外国人を受入れを行なっていること 2. 申請(予定)日の前日から起算して1年以内に特定技能外国人の行方不明(受入れ機関の帰責性の有無を問わない)を発生させていないこと 3. 申請(予定)日の前日から起算して1年以内に地方出入国在留管理局から指導勧告書の交付を受けていないこと 4. 申請(予定)日の前日から起算して3年以内に出入国管理及び難民認定法第19条の21第1項により改善命令を受けていないこと 5. 申請(予定)日の前日から起算して1年以内に特定技能にかかる定期又は随時の届出 (出入国管理及び難民認定法第19条の18に定めるもの)を怠ったことがないこと |
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