改善見通し書面
原本提出 (窓口の場合)
コピー提出
コピー提出
☑︎チェック
⬜︎ 下記記載項目を含んでいる
債務超過の主な原因
債務超過改善に対する具体的な取組み
債務超過を解消できる期間(見込み)
⬜︎ 直近年度の純資産がマイナスである
⬜︎ 作成名義人が企業評価を行う能力があると認められる公的資格を有する第三者である、且つ押印がある。
該当資格:
中小企業診断士
税理士
公認会計士等
❐詳細条件
| 申請種別 | 認定・変更・更新 |
| 取得先 | 企業評価を行う能力があると認められる公的資格を有する第三者 |
| 省略条件 | |
|---|---|
| いずれかの条件に該当していること ・一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関 ・過去3年以内に提出済 (現在も内容に変更がない) ・次の条件全てに該当している場合 (過去提出済の内容と変更がない) 1. 申請(予定)日までの過去2年にわたって継続して(特定の外国人に限りません)、特定技能外国人を受入れを行なっていること 2. 申請(予定)日の前日から起算して1年以内に特定技能外国人の行方不明(受入れ機関の帰責性の有無を問わない)を発生させていないこと 3. 申請(予定)日の前日から起算して1年以内に地方出入国在留管理局から指導勧告書の交付を受けていないこと 4. 申請(予定)日の前日から起算して3年以内に出入国管理及び難民認定法第19条の21第1項により改善命令を受けていないこと 5. 申請(予定)日の前日から起算して1年以内に特定技能にかかる定期又は随時の届出 (出入国管理及び難民認定法第19条の18に定めるもの)を怠ったことがないこと |
|